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☆2018年7月19日、くにたち9条カフェの報告
「慰安婦」問題とセクハラ
        フリージャーナリスト
               今田真人


 東京・国立市東の「9条カフェ」(2018年7月19日開催)で、「『慰安婦』問題とセクハラについて」と題する報告を行いました。
 筆者(今田)が紹介された社会新報2018年7月18日号掲載の「このひと」も、自己紹介を兼ねてレジュメに添付しました。
 そのレジュメの内容を以下、公表します。
 PDF版は、ここをクリック


①「慰安婦」制度は、戦時の植民地女性の無権利状態の象徴
 日本軍「慰安婦」制度は、戦時下の女性、とりわけ、植民地・朝鮮の女性の徹底的な無権利状態が背景にある。ちなみに、刑法は、内地だけででなく、朝鮮にも同じ内容が適用された(1912年3月18日、朝鮮刑事令)。『慰安婦』制度に関連する「略取及ヒ誘拐ノ罪」や、「猥褻(わいせつ)、姦淫及ヒ重婚ノ罪」が存在した。この内容は、現行刑法でも基本的に変わらない。
 しかし、戦時、それを取り締まる内地警察や朝鮮警察、外務省警察は、軍の意向で本気で取り締まろうとしなかった。参政権を含め、植民地女性はみずからの権利を守る法的手段が一切なかった。
【戦前=1907年3月改正当時=】
第226条 
帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買シ又ハ被拐取者若クハ被買者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦同シ
【戦後=現行=】
第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する。
第226条の二
     5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
第226条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。
②戦前の明治憲法下での女性の法的地位の低さ
・明治憲法下での内地女性の法的地位→
明治憲法には女性の地位についての条項がない。明治憲法下には「家制度」があり、女性の地位は非常に低い。絶対的な権限を持つ戸主のもと、結婚も戸主である父親の決定に従わなければならなかった。妻の最大の役割は、「家」の跡継となる男児を産むことだった。夫や子どもの世話はもちろん「舅」や「姑」の介護も妻の役割とされた。妻は、法的には無能力者とされた。成人男性がもつ参政権も女性にはなかった。
・日本国憲法下での女性の法的地位→
「前文主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」
「第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
「第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」



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